有利に離婚手続きを進めたいなら
探偵への相談が有効です

image:離婚相談している様子

探偵が離婚相談?と思われた方もいらっしゃると思います。
実は探偵が離婚に関わる調査を受けお手伝いする場合、「相手の浮気・不倫に悩んでいる。」というケースが殆どです。

浮気・不倫は離婚原因としても認められており、浮気・不倫の事実を確認した上で、その後決意をされる方がいます。
浮気・不倫調査の結果、不倫現場・不貞行為の証拠を押さえることができれば、弁護士に資料を渡し、その調査資料を用いて弁護士が調停・訴訟を行います。
決定的な不倫の証拠が抑えることができれば、不倫行為に対する慰謝料・養育費・親権など、すべてにおいて、あなたに有利に展開出来ます。
まずわ、その為の基礎知識を学んで頂き、離婚手続きの前に不倫調査を進めることをお勧め致します。
なぜなら慰謝料が確定すれば少なからずそこまで掛かった費用だけでなく、今後の生活に大切なものを取り返す事が出来ます。
誰の為かというとそれはお子さんの為、ご自身の今後の為なのです。

日本の夫婦の離婚の現状

令和2年度の離婚件数は、20万8496組
日本の離婚率は、約35%前後

※参照:令和2年度の厚生労働省の調査

近年、離婚率は年々増加傾向にあります。もし離婚を今考えているのであれば離婚を選択する事が決して稀なことではありません。また熟年離婚についても年々増加傾向にありますので今後団塊の世代の離婚が増えればさらに増加すると予想されます。また婚姻期間が長い夫婦の離婚が増えており、熟年離婚の数は数字上でも確認されています。また離婚率では10代、20代が増加しています。

年齢別離婚率 19歳以下 20〜24歳 25〜29歳 30〜34歳 35〜39歳 40〜44歳 45〜49歳 50〜54歳 55〜59歳 60〜64歳 65歳〜
0% 6% 15% 18% 16% 13% 11% 8% 6% 4% 3%
1% 9% 19% 19% 16% 13% 13% 6% 4% 2% 1%

※参照:人口統計資料集(2020)|国立社会保障・人口問題研究所

離婚原因ランキング

2017年の裁判所の司法統計をもとにした離婚原因ランキングです。なかでも圧倒的に数が多いのが性格の不一致という結果になっています。

男性の離婚原因 件数(男性) 女性の離婚原因 件数(女性)
1位 性格が合わない 11,030 性格が合わない 18,846
2位 精神的に虐待する 3,626 生活費を渡さない 13,820
3位 その他 3,545 精神的に虐待する 12,093
4位 異性関係 2,547 暴力を振るう 10,311
5位 家族親族と折り合いが悪い 2,463 異性関係 17,987

※参照:裁判所|平成29年 司法統計19  婚姻関係事件数  申立ての動機別申立人別  全家庭裁判所

種類別離婚数

10年間で婚姻数に対して、離婚率が大幅に増加しており、協議離婚だけでなく、お互い条件が折り合わないなどの為、調停離婚、審判離婚、裁判離婚もあわせて増えてきています。もし近い将来あなたが離婚を考えているのであれば離婚時の条件などをどうしたら「有利に展開出来るのか」を学んでおく必要があります。

婚姻総数 離婚総数 協議離婚 調停離婚 審判離婚 裁判離婚
2008年 726,106 251,136 220,487 24,432 3,486 2,636
2018年 586,481 208,333 181,998 19,882 1,096 1,992

※参照:人口統計資料集(2020)|国立社会保障・人口問題研究所

民法770条1項に定められている離婚原因

不定行為

不貞行為とは、夫婦間の貞操義務に違反する行為、すなわち性的な裏切り行為をいいます。異性との肉体関係を持つことです。食事をともにすることや、口づけするだけでは不貞行為とはいえません。しかし、不貞行為と認められなくても、それらの行為が婚姻を継続しがたい重大な事由にあたれば離婚原因となります。 肉体関係を一回でも持てば、またごく短期間の浮気であっても、不貞行為に該当します。1回であっても貞操義務違反は裏切りです。

悪意の遺棄

悪意の遺棄に該当する場合は、大きく分けて3つあります。
以下のように、悪意の遺棄かどうかは夫婦らしい生活の断絶があるかどうかで判断されます。

同居義務違反

同居義務違反は不当な同居義務の不履行に限られ、単身赴任など職業上の必要、子の教育の必要、病気療養など正当な理由に基くものは、遺棄に該当しません。ただし、正当な理由に基く別居であっても、生活扶助義務を履行しないなどの事情があれば、遺棄と認定される場合があると考えられます。反対に、生活費は妻に欠かさず送っていたが、夫は妾のもとに走り家に帰ってこないという事案で遺棄を認定した判例があります。

協力義務違反

夫婦間の協力義務は、通常、同居・扶助義務と一体となって意味を持ってくるので、協力義務の不履行のみで悪意の遺棄が認められる場合は想定しにくいのですが、嫁姑不仲などの問題に全く関与しない場合などが考えられます。

扶助義務違反

扶助義務の不履行は、悪意の遺棄が問題となった事例の中心的なものであり、典型的な事例として、夫が他の女性のもとに走り、生活費を払わないというものが考えられます。この扶助義務の不履行については、例外的な場合を除いて悪意の遺棄となります。

3年以上の生死不明

音信などによって生死を確認できた最後の時点以降、生死不明の状態が3年以上にわたって継続している状態をいいます。
生死不明の原因は問題となりません。
したがって、所在が不明でも、電話などにより何らかの音信がある場合には、生死いずれとも判明しがたい状態にはありませんので、本号には該当しません。

強度の精神病

裁判離婚が肯定された裁判例には、統合失調症の例が多くみられます。通院加療の程度では足りず、常時入院を必要とし、心神喪失の状態にある場合に認められています。治療がほとんど不可能に近くても、通常の会話は正常にでき、妻が入院費などで苦労していることも理解し、かわいそうに思っている実情であれば、まだ強度の精神病にあたらないとされています。

回復の見込みのないことの法的判断は、精神科医の鑑定を前提に法的に判断されます。回復の見込みの有無について、果たして完全に回復するかどうか、また回復するとしてもその時期はいつになるか予測しがたいばかりか、仮に近い将来一応退院できるとしても、通常の社会人として復帰し、一家の主婦としての任務に堪えられる程度に回復できる見込みが極めて乏しい場合は回復の見込みがないものにあたるとしています。

婚姻を継続しがたい重大な事由

婚姻を継続しがたい重大な事由とは、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合を意味します。
その判断基準としては、婚姻中における両当事者の行為・態度、婚姻継続意思の有無、子の有無、子の状態、双方の年齢・健康状態・性格・経歴・職業・資産収入など、当該婚姻関係にあらわれた一切の事情が考慮されます。
当事者の有責性についても判断材料とされますが、被告が無籍であっても、婚姻の破綻が存在する限り、離婚は認められることとなります。
これに対し、離婚後の生活の見通しのような離婚後の事情については、婚姻の破綻の原因とは関係ないので原則として考慮されません。
判例に現れた「婚姻を継続しがたい重大な事由」としては、次のようなものがあります。

離婚の準備をおこなう

配偶者に浮気の兆候があり、配偶者とケンカして、勢いあまって離婚。
その後、調停で配偶者と親権で争うことになるというケースがあります。

残念ながら、勢いあまって離婚をした後では話し合いがうまく進展しない要素が強くなってきます。後悔しないためにも事前に基礎知識、どうしたら有利に展開できるかなどを準備しておく必要があります。浮気調査を申し込まれる全ての方が離婚を考えているのではなく、いざ離婚となった場合に有利に展開するための事前の準備と言えます。

そこまでする必要はあるのかとお考えの方もおられると思いますが、実際相手が浮気をしていた場合、離婚間際になると浮気を辞めてしまう。一時会わなくなってしまう可能性も多く、浮気調査を行っても「接触せず」といった結果になりかねません。相手は離婚した後、堂々と浮気相手と付き合うつもりなのです。 過去の異性関係を証明してほしいという相談を受けることがありますが、既に接触を確認できない状態では不貞の証拠は得られないのです。もし現在、相手が浮気をしているのであれば浮気調査を行うのは今しかないのです。1ヶ月程度の調査期間で別れてしまった浮気も過去にあり、夫婦間がギクシャクし始め、離婚を決意したのは相手の浮気でも、あとから「今は配偶者が浮気をしていないけど自分としては離婚をしたい。」といった内容ではお手伝いができない事があるのです。

「相手は浮気をしている。もしかしたら1年後、離婚をするかもしれない。」といった内容であればあなたはかなり準備が整っているといえます。ただ確信なく浮気調査をするかどうかは現状をよく見てから決定したらよいといえます。
また上記のようなケースでは、すぐ離婚をするのではなく離婚をする前に短期間の別居という形で距離をとってみるのも良いと思います。別居が長期間になると婚姻関係の破綻と取られますので、あくまで短期間がポイントといえます。また、離婚してからの訴えに関してはかなり不利になってくる可能性があります。相手側も「もう既に終わったこと。」「一緒に住んでいない方への養育費などの支払いをしたくない。」というのが本音ではないでしょうか。「証拠収集は隠密に」「お金のことはきちんと離婚時に」が鉄則といえます。

  • image:家

    財産

    結婚期間中に築いた財産
    (共有財産の確認)
    不動産、車

  • image:ベビー用品

    親権

    どちらが親権をとるか、
    養育費はどうするかなど

  • image:お金類

    慰謝料

    浮気などをしている場合の
    慰謝料の請求

  • image:印鑑

    旧姓に戻すかどうか、
    戸籍の問題など

離婚前になるべく早めに決めておくこと

  • 離婚前に住居を決める
  • 生命保険の受取人を変える
  • 養育費について話し合う
  • 財産分与について話し合う
  • 離婚協議書を作る

離婚調停・裁判で確定した養育費算定表

養育費算定表とは、養育費算定の簡易化・迅速化を行うため、調停や裁判で決定した養育費の金額データをもとに作成されたものです。
養育費算定表を用いることによって、特別な知識がなくても誰にでも簡単に個々のケースに合った養育費の金額を知ることができます。
以下の手順に従って、あなたのケースに合った養育費の金額を算定してください。

  1. 養育費算定表を、子供の人数(1~3人)と年齢(0~14歳、15~19歳)に応じて選択します。
  2. 横軸は、子供を引き取って養育している親(権利者)の年収を示しています。
  3. 縦軸は、養育費の支払い義務がある親(義務者)の年収を示しています。
  4. 縦軸の左側の欄と横軸の下側の欄の年収は「給与所得者の年収」を、縦軸の右側の欄と横軸の上側の欄の年収は「自営業者の年収」を示しています。
  5. 義務者と権利者の年収が交差する欄の養育費の金額が、義務者が負担する標準的な養育費の月額です。

給与所得者の場合

査定表の年収とは、源泉徴収票に記載されている支払い金額(税金控除されていない金額)のことです。
他に確定申告していない収入がある場合は、その収入金額を加算して年収とします。

自営業者の場合

算定表の年収とは、確定申告書に記載する所得金額のことです。
基礎控除や青色申告控除等の税法上の控除額を加算して年収とします。

養育費算定表

  • 子供1人
    (0〜14歳)

  • 子供1人
    (15〜19歳)

  • 子供2人
    (0〜14歳)

  • 子供2人
    (0〜14歳、15〜19歳)

  • 子供2人
    (15〜19歳 2人)

  • 子供3人
    (0〜14歳 3人)

  • 子供3人
    (0〜14歳 2人、15〜19歳 1人)

  • 子供3人
    (0〜14歳 1人、15~19歳 2人)

  • 子供3人
    (15~19歳 3人)

子供1人(0〜14歳)の場合
養育費算定表:子供1人(0〜14歳)
子供1人(15〜19歳)の場合
養育費算定表:子供1人(15〜19歳)
子供2人(0〜14歳)の場合
養育費算定表:子供2人(0〜14歳)
子供2人0〜14歳、15〜19歳)の場合
養育費算定表:子供2人(0〜14歳、15〜19歳)
子供2人(15〜19歳 2人)の場合
養育費算定表:子供2人(15〜19歳 2人)
子供3人(0〜14歳 3人)の場合
養育費算定表:子供3人(0〜14歳 3人)
子供3人(0〜14歳 2人、15〜19歳 1人)の場合
子供3人(0〜14歳 2人、15〜19歳 1人)
子供3人(0〜14歳 1人、15~19歳 2人)の場合
養育費算定表:子供3人(0〜14歳 1人、15~19歳 2人)
子供3人(15~19歳 3人)の場合
養育費算定表:子供3人(15~19歳 3人)

離婚手続きの流れと種類

協議離婚

夫婦間の話し合いで離婚する際に行われるのが協議離婚と呼ばれるものです。

夫婦が話し合いで離婚することを協議離婚と言います。
当人同士が話し合いで決める離婚ですので、離婚届を役所に提出し、受理されれば離婚成立です。裁判所が間に入ることもありませんから、離婚理由が問題になることはありません。

調停離婚

協議離婚では話がまとまらない、あるいは夫婦の一方が離婚に応じてくれない場合などに行う離婚手続きです。

夫婦のうち一方が離婚に納得しないという風に協議離婚が難しい場合、家庭裁判所で離婚調停を行うことができます。 調停委員が間に入り、双方が納得できる結果になるよう話し合いが進められます。この時、必ずしも弁護士が必要なわけではありません。離婚調停でも話し合いがまとまらなかった場合には裁判所に離婚の訴えを起こし、本裁判に持っていくことができます。
裁判は強制力を持っていますので裁判所の認める離婚理由に該当していないと訴えは退けられます。もちろん、夫や妻の不貞行為は離婚理由として認められています。

裁判離婚

協議離婚では話がつかず、調停離婚でもまとまらなかった場合の最後の手段が裁判離婚です。

調停離婚が成立しなかった場合、裁判で離婚や慰謝料等を請求することとなります。
裁判離婚をする場合には、原則として事前に調停手続を経ている必要があります。
裁判離婚の場合には、民法が定めている離婚理由が必要となります。
なお、裁判離婚は約1年かかるとため覚悟が必要です。また、第一審で勝訴しても、相手方が控訴・上告すれば、更に長引くことになります。

浮気離婚に
証拠は必要です

浮気を理由とする協議離婚の場合、当人同士の話し合いで決める離婚ですから必ずしも証拠が必要なわけではありません。
ですが、「説得力」という観点で見ると証拠が無いということは相手に「気のせいじゃない?」と言い返されればそれで終わってしまいます。過去にこういったケースがありました。これは浮気された妻が離婚に焦るばかりに起こしてしまう、よくあるケースでもあります。
離婚調停や本裁判の場合は調停委員や裁判官といった第3者にパートナーが浮気しているという事実を証明しなければなりません。

アドバイス

不貞の事実=浮気の証拠とは、特定の異性と複数回以上肉体関係を持つことである。調停や裁判をおこす依頼人は、焦らずに必ず証拠を掴んで、勝ってください。見切り発車や、多分大丈夫だろう!などは、将来必ず後悔しますよ。

いずれにしろ、自分が優位に立って離婚成立に向かっていくためには、相手が言い訳できない『詳細で具体的な証拠』が役に立ちます。 言い訳できない、浮気をしていることを認めざるを得ない、ポイントを押さえた証拠集めができるのが我々探偵会社のノウハウであり、存在意義であると感じています。

浮気離婚に
弁護士は必要です

協議離婚にしろ、離婚調停にしろ、基本的には弁護士を依頼する必要はありません。
数々の浮気離婚のケースを見てきた立場でお話しますと、弁護士に依頼することはメリットとデメリットの双方が存在します。
まず、デメリットからお話しますと、弁護士費用が必要になります。内容にもよりますが、10万円~60万円といったところが多いようです。
ところがここで弁護士に依頼することの考えてもいなかったメリットが登場します。
実は離婚の話し合いが進んでいる最中、意外な問題が出てきます。
それが『外野』です。
当事者以外の両親・親族・友人があれやこれやと言ってくるのです。この外野の声に疲れ果て、本来なら慰謝料を請求できたはずなのに、外野の声という苦痛から早く逃れるために自らそういった請求をせず、損する道を選んでしまう方がいるのもまた事実です。
弁護士に依頼することで話し合いの窓口が弁護士になるので、こういった精神的苦痛を軽減できることはメリットです。
更に弁護士は法律の専門家ですから親権・養育費・財産分与・お金の流れなど、法的に失敗することが無くなります。
こういった理由から外野の声に左右されやすい方、疲れやすい方は弁護士への依頼も考えてみるといいかもしれません。
今まで、ご依頼者様・法的専門家である弁護士・証拠集めの専門家である当社、このトライアングルで数々の離婚問題を解決してきましたので、実績のある、優秀な弁護士を当社がご紹介することも可能です。

浮気による慰謝料

浮気で請求できる慰謝料に関してもう少し詳しく説明していきます。
浮気の慰謝料は、精神的な苦痛を受けた配偶者がこの浮気をしたパートナーに対して求める損害賠償金と、この浮気が原因で離婚する事になった場合、配偶者としての地位を失うことになる精神的苦痛に対する損害賠償金があります。
我が探偵社で浮気調査を行ったご依頼者様は、配偶者の浮気を確認した時点で「離婚」するという考えに至るケースが非常に多く、その後配偶者と浮気相手に対して慰謝料請求をするのがほとんどですが、離婚を思いとどまり結婚生活を維持しようと考えた方々でも配偶者や浮気相手に対して慰謝料を請求することが出来ます。

慰謝料請求に必要なのは

よくドラマなどで、証拠が無いのに夫が妻の主張を聞いて浮気の事実を素直に認め、慰謝料請求に応じるというパターンがあります。
実際、夫婦の話し合いの場であっさりと浮気の事実を認める配偶者もいますが、いざ慰謝料請求の段階になると、急に認めたという事実を覆し「浮気の証拠を出してみろ」と返してくる配偶者が多いのです。浮気を認めたところをボイスレコーダーで録音しておいたり、その後配偶者に書面として残しておいてもらうと話は別ですが、配偶者も出来れば慰謝料など支払いたくないと考えるので、こういうときに認めざるを得ない証拠を残すことはとても必要なのです。
ここで、配偶者から慰謝料を請求するために必要な条件は、

「不貞行為(肉体関係があったという事実)」

です。最も決定的なのは配偶者と浮気相手がラブホテルに入り、敷地内から出てくるというものです。
ご依頼者様の中には、配偶者と浮気相手の携帯メールのやり取りをデジカメで撮影し証拠として保管しておく方もおられます。メール内容が、不貞関係にあるとしか言いようがない内容であっても、それだけでは有利な証拠ではあるのですが不十分なのです。
また、「2人でデートしている」・「手を繋いで歩いている」などの映像だけでは、不貞行為があった可能性があるという程度で、不貞行為の証拠としては不十分です。
また、いくら不貞行為の証拠を掴んでいたとしても、配偶者に対して慰謝料を請求できない場合があります。それは、「夫婦関係が事実上破綻している」場合です。
配偶者の浮気が原因で夫婦関係が破綻した場合や、その浮気が原因で配偶者が勝手に別居生活を始めてしまった場合はこれには該当しませんが、配偶者が浮気をする以前から夫婦関係は既に破綻状態であった場合は、不貞行為の証拠を掴んでいたとしても慰謝料請求は出来ません。 また、浮気の時効は3年です。配偶者の浮気を知ってから3年経過していると慰謝料請求権は消滅してしまいますので、請求するのであれば気をつけましょう。

次に浮気相手に対して、慰謝料請求を行なう場合に必要な条件は、先に述べた「不貞行為があったという事実」などのほかに、「浮気相手が配偶者は既婚者であると知っていた事」です。
配偶者と浮気相手との社会的な立場から、既婚者であると知らなかったというのはあり得ないなど、浮気相手からそう言われないための証拠は用意しておいた方が賢明です。

浮気による慰謝料の相場

浮気による離婚での慰謝料の相場は一律ではなく、夫婦両者による条件によってその都度算出されます。算定条件として考慮される項目は、「相手の経済力」や「浮気離婚に伴う配偶者の有責度」、「相手の浮気頻度」や「婚姻期間中の同居期間と別居期間」などです。
私達、探偵社にご依頼された方々で、配偶者から請求した慰謝料の金額の相場は、200万円~500万円です。なお、離婚はせずに配偶者と浮気相手から慰謝料を請求する場合、損害賠償としての慰謝料は上記の金額より減額されることが多く、その場合の相場は100万円~200万円となります。
また、ご依頼者様の中には婚姻期間は短かったものの、配偶者の悪質さから配偶者と浮気相手に合計600万円支払ってもらった事例や婚姻期間の長さや浮気の悪質さから配偶者に対して約1,000万円請求したケースもございます。

その他の浮気による慰謝料の請求

相手が内縁関係であった場合の浮気による慰謝料請求

内縁関係とは、結婚の意志が双方にあり事実上夫婦同然の生活をしていることを言います。同居していたとしても、結婚する意思がなければ同棲とみなされます。 内縁関係の場合、婚姻に準じる関係として一定の法的保護が与えられます。よって夫婦の貞操義務が適用され、浮気による慰謝料請求や財産分与の請求が認められます。

相手が婚約中であった場合の浮気による慰謝料請求

婚約中に相手の浮気が原因で婚約破棄に至った場合、その原因を作った相手は責任を負わなければいけません。つまり、婚約を解消した人間がどちらにせよ、その原因を作った張本人に対して慰謝料の請求が出来るのです。
ただ、両者の口約束だけでは婚約と認められない場合もあるので、第三者などに2人の婚約を認めてもらうなど周囲が認識していたという事実も必要です。

配偶者の浮気相手が未成年者だった場合

浮気相手が未成年者の場合、特別な事情がない限り不貞の相手に対する慰謝料請求は認められていません。
未成年者の両親宛に慰謝料請求の通知書を送付し慰謝料の支払いをしてもらうことは出来ますが、請求できる金額も通常よりは低額なものになります。

浮気離婚トラブル事例

「立場逆転」

夫が浮気していると確信したAさん。
ある日夫の後をつけ、女性のアパートに入っていく姿を目撃します。
その日は一旦帰宅しますが、すっかり頭に血が上ってしまったAさんは、浮気相手の女性に詫び状を入れてほしいと、日を改めその女性のアパートを訪れます。

「あなた、うちの主人と浮気しているんでしょ!!」
怒り心頭で彼女を問い詰めるAさん。
「証拠でもあるの?あるんなら出しなさいよ!」

思いもかけず、逆に女性からものすごい勢いで問い詰められてしまいます。
Aさんは夫がアパートに入っていく姿を目撃しただけで、証拠として残すことはしていなかったのです。
「見間違えじゃないの?かえって失礼よ!!」
そう言われてしまった証拠の無いAさんには引き下がるしか道がありませんでした。
その後、夫のガードは固くなってしまい、自力で証拠を見つけることが困難になってしまったことは言うまでもありません。

「法的失敗」

協議離婚で離婚が成立したBさん。前夫からは子供の養育費と慰謝料を毎月払い込んでもらう約束もしました。しばらくは何事も無く、穏やかに離婚後の生活を送っていましたが、ある日突然、何の前触れも無く前夫からの養育費と慰謝料の払い込みが止まります。
前夫に連絡しようとしますが電話にも出てもらえません。

この時初めてBさんは自分自身の失敗に気付きます。
養育費と慰謝料の払い込みについての約束は公正証書として残すべきでした。公正証書として残しておけば、払い込みが行われなくなっても、本裁判で判決したのと同じ扱いになるので前夫の財産の差し押さえが執行されます。
しかし、それをしなかったBさんにとって、養育費と慰謝料の払い込み再開の目処は立っていません。

探偵からのアドバイス

浮気を確信したとき、焦る気持ちや怒りから下記のような行動をとってしまう方がおられます。
仙台で数多くの浮気調査に携わってきたプロ探偵からのアドバイスです。

奥様ご自身や、友人に頼んでの尾行

失敗したり警戒される可能性が多いです。
その後に探偵に依頼しても、警戒が強くなったことから調査に時間がかかり、お金の無駄になるケースが非常に多くなります。

ガル池袋からのアドバイス

早くから、任せてくれれば良かったのに…。という、場合は多いです。
探偵の専門家に依頼すれば、間違いはないですね。

携帯電話、たとえ見たくても…

浮気相手の電話番号は?いつ電話しているのか?携帯メールでのやりとりの内容は?
やはり気になってしようがないと思います。但し、どんなに見たくても、携帯電話を見る前の状態に戻せない方、機械が苦手な方は見るべきではありません。
無断で携帯電話を見た、という痕跡を残してしまい、ご主人の警戒がどんどん強くなります。

ガル池袋からのアドバイス

一度警戒されてしまったら、とりあえず焦らずに何もしない!
多くの方が、すぐに次の失敗をしています。

“問い詰め” や “カマかけ” はダメ!

証拠がない状態で「あやしい」からといって、ご主人を問い詰めてはいけません。ご主人は必ずシラを切ります。(ほぼ100%間違いありません!)
相手の女性との会い方が巧みになり、警戒を高めるだけです。

ガル池袋からのアドバイス

一度警戒されてしまったら、とりあえず焦らずに何もしない!
多くの方が、すぐに次の失敗をしています。

普通に生活すること

帰りが遅い(不安)。何度も時計を見てはいろんなことを考えてしまい、イライラです。
奥様がイライラすることが、これもまた、ご主人の警戒を強くしてしまいます。
ぐっとこらえて以前と何変わらぬ生活をし、相手の尻尾をつかむのです。

ガル池袋からのアドバイス

一緒に生活していて、不安で心配で情けなくてどうしようもなくなる気持ちはわかります。
でも、真実をしっかり掴んで、そこから人生を考えなくてはいけないのでは…?

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